配偶者ビザの更新を確実にするために。【実体・経済力・公的義務】の3大ポイント
- 1月14日
- 読了時間: 3分

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の更新は、一度許可をもらっていれば自動的に通るというものではありません。入管法上の「在留状況が良好であること」を、更新のたびに証明する必要があります。
特に近年は、偽装結婚対策や社会保障費の適正化の観点から、審査が非常に厳しくなっています。
今回は、更新を確実なものにするために不可欠な「3大ポイント」を解説します。
1.「婚姻の実態」の継続性
単に戸籍上の夫婦であるだけでなく、「実態を伴う共同生活」が維持されているかがチェックされます。
・同居の原則と例外
住民票の住所が同一であることは大前提です。もし仕事の単身赴任などで別居している場合は、「勤務先からの証明書」や「賃貸借契約書」」などを提出し、生活費などの送金記録等で、「世帯は一つであること」を証明しなければなりません。
・交流の証拠(婚姻期間が短い場合)
前回更新から今回更新までの間に、夫婦で旅行に行った際の写真や、親族との食事会の写真など、「社会的な夫婦としての活動」の記録を残しておくことが、疑いを解消する材料になります。
2.「経済基盤」の安定性
「日本において生活保護を受けずに、安定して自立した生活ができるか」が問われます。
・課税/納税証明書のチェックポイント
審査官は直近1年(場合によっては3年)の「総所得金額」を見ます。
・低所得の場合:夫婦合算の収入や、親族からの経済的支援(仕送り等)を証明する預金通帳の写しなどの提出を検討する必要があります。
・転職した場合:転職直後で課税証明書に現在の年収が反映されていない場合は、「雇用契約書」や「直近3ヶ月分の給与明細」を提出し、現在の収入を証明します
・負債の影響:多額の借金がある場合や、自己破産の経験がある場合は、返済計画や現在の家計収支表などを添えて、生活に支障がないことを説明する必要があります。
3.「公的義務」の完全な履行
最も「不許可」や「期間短縮(3年から1年へ)」に直結しやすいのが、公的義務の不備です。
・住民税の「納付期限」:未納がないのは当然として、「期限内に納めているか」が重視されます。給与から天引きされている場合は問題ありませんが、自分で納付している方は、領収書の控えを確認し、1日でも遅れがある場合は「理由書」で反省と今後の対策を説明しましょう。
・国民年金/健康保険の加入状況
配偶者ビザの更新時、社会保険の未加入や滞納は厳しい評価を受けます。
年金は直近の「ねんきん定期便」や領収書の提出を求められることがあります。
健康保険は、家族の扶養に入っているか、国民健康保険料を適正に支払っているかが確認されます。

最長「5年」の在留期間にするために
更新によって「3年」「5年」の期間を得ることは、将来の「永住申請」への近道になります。
長期間のビザを得るためには、上記3大ポイントに加えて、「法令順守(交通違反などがないこと)」や「住所変更等の届出を14日以内に行っていること」といった、ルールを守っていることが重要です。
「不許可になってから」の再申請は、最初の申請よりも何倍もの労力と時間を要します。
「自分の年収で足りるか」「過去に少し年金の支払いが遅れた時期がある」といった不安がある方は、まずは現在の課題を整理してみることをお勧めします。
当事務所では、個別の事情を丁寧にヒアリングし、入管へ提出する「理由書」の作成から申請代行までトータルでサポートしております。
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