
就労ビザ
「日本で夢を叶えたい」「スキルを活かして転職したい」ーーー
その第一歩が在留資格(就労ビザ)の取得です。
就労ビザの申請は、勤務先があるだけでは許可されません。業務内容が在留資格に適合しているか、学歴や職歴との関連性があるか、安定した雇用条件か、といった点を書類全体から判断されます。そのため、内容が十分に伝わらず不許可となるケースも少なくありません。
当事務所では、面談を通じて、学歴、職歴、日本での目標をしっかりヒアリングし、新しいスタートを切れるよう支援いたします。
あなたに合うのはどれ?代表的な就労ビザの種類
あなたのスキルと職種によって、取得すべきビザは異なります。主なビザの種類を確認しましょう。
[技術・人文知識・国際業務]
最も一般的なビザです。大卒以上の学歴や10年以上の実務経験を活かし、専門的な知識が必要な業務に就く方
(例:エンジニア、営業、企画など)
[高度専門職] 学歴・職歴・年収などをポイントで評価し、一定の点数を満たした外国人に認められる在留資格。
[特定技能] 特定の産業分野 (介護、建設、外食など)で相当程度の技能を要する業務に就く方。
[技能] 外国特有の熟練した技能が必要な業務に就く方。(例:外国料理の調理師、パイロット、専門的なスポーツ指導者など)
[経理管理] 日本で会社を設立し、事業の経営や管理を行う方。
✔ 更新や転職が不安
✔ 会社から「自分で申請して」といわれた
✔ 業務内容が在留資格と合っているか分からない
最も重要な「関連性」
就労ビザの審査で、入管が最も厳しくチェックするのは「職務内容と、あなたの学歴・職歴の関連性」です。
☑大卒・専門学校卒の方:専攻した内容(学問)と、日本で就く職務内容が一致している必要があります。
☑職歴で申請する方:担当する職務と、過去に積んできた実務経験が直結している必要があります。
この「関連性」が曖昧だと、「専門的な仕事ではない」「その知識は不要」と判断され、不許可になるリスクが跳ね上がります。
あなたのスキルやキャリアを正しく伝え、この職務にあなたが最適であることを証明する必要があります。
【大卒の方への柔軟な判断】
「技術・人文知識・国際業務」のビザでは、大卒者が就く職務内容と大学での専攻内容が完全に一致していなくても、合理的な関連性があれば認められるという柔軟な判断が行われるケースがあります。
💡具体例:
・法学部⇒企画営業・営業職
・経済学部⇒通訳・翻訳職(日本語能力が高い場合)
このような場合でも「大学で培った知識・思考力が活かせる」と判断されれば、許可される可能性は高いです。
しかしこれは「緩い」「なんでも良い」という意味ではありません。
専攻が何であれ、職務内容が「単純労働」(例:工場での作業、清掃、飲食店のホールでの配膳など、熟練した知識を要しない業
務)と判断された場合、ビザは不許可となります。
よくある就労ビザの不許可事例
就労ビザの審査では、申請者(外国人本人)には問題がないと思える場合でも、「専門性」「継続性」「適法性」の観点から不許可となることがあります。
卒業した専攻科目と、採用された職務内容が直結しない。 ⇒申請書上の説明だけでは、大学で学んだ知識が実際にその専門業務に必要不可欠であるという点が証明 できていない。 ⇊ 大卒の柔軟な判断基準を活用します。本人の副専攻、独自の研究、インターンシップなどをヒアリングし、「なぜあなたがこの専門職に適任か」を理由書で説明します。
飲食店のホール、商品の箱詰め、簡単な通訳など、専門知識を要しない業務が仕事の大半を占める。 ⇒「技術・人文知識・国際業務」では、専門的な知識・技術が求められる業務に限定されています。 ⇊ 雇用契約書上の職務名だけではなく、実際の業務フローを確認します。専門業務(例:新メニュー企画、外国人従業員の管理・教育など)が全体の何割を占めるかを明確にして、専門業務の比重が高いことを資料で証明します。
留学ビザでの出席率が極端に低い、またはアルバイトの時間が超過していた。(資格外活動違反) ⇒日本の法令や義務を遵守する意思がないと見なされ、今後の日本での滞在・活動に懸念を持たれる。 ⇊ 違反に至ったやむを得ない理由(病気、家族の事情など)を正確に伝え、深く反省している事を示す反省文と、再発防止の誓約を提出します。不利な事情も隠さず、誠実な姿勢を表します。