
配偶者ビザ
国際結婚をされたご夫婦が、日本で共に生活していくために取得する在留資格が「配偶者ビザ」です。
この在留資格の正式名称は「日本人の配偶者等」であり、以下の3つのいずれかに該当する外国人の方が対象となります。
1.日本人配偶者等:日本人と法律上有効な婚姻関係にある方
2.日本人の実子:日本人の親を持つ実の子供(外国籍)
3.日本人の特別養子:日本人の養親と特別養子縁組をした子供(外国籍)
配偶者ビザの申請は、「結婚した」という事実だけでは許可されません。実際に夫婦として生活しているか、今後も日本で安定した生活ができるかといった点が、書類全体から判断されます。そのため何をどこまで準備すればよいのか分からず、不安を感じる方も多いのが実情です。当事務所では、個人のお客様向けに配偶者ビザ申請を中心にサポートしています。オンライン面談を通じて生活状況や経緯を確認し、入管に伝わる形で書類を整えます。来所不要でご相談いただけますので、はじめての方も安心してお問合せください。
なぜ「配偶者ビザ」は専門家による申請が必要なのか?
配偶者ビザの審査では、単に役所に婚姻届けを提出したという事実だけでは許可は得られません。入管は、ご夫婦の関係が「本物」であるか、また日本での生活を維持できるかを徹底的に審査します。
1.結婚の信ぴょう性(本物であること)の証明
偽装結婚ではないことを証明するため、以下の点が特に重要視されます。
・詳細な馴れ初めと交際の実態:いつ、どこで出会い、どのように愛を育み、結婚に至ったか、具体的な証拠
(写真、メッセージ履歴、旅行チケットなど)とともに、詳細な理由書で説明する必要があります。
結婚するまでの経緯をいかに説得力を持って語れるかが最大のカギとなります。
・同居の実態と生活の継続性:実際に夫婦として同居し、生計を一つにしているか(一緒に住んでいる家の賃
賃借契約書や公共料金に支払い状況など)。
2.経済的な安定性・継続性の証明
日本で安定して生活していくための継続的な基盤があるかも審査されます。
・生計を支える側の収入:日本人配偶者の方、または外国人配偶者の方の安定した収入や貯蓄の状況。
・課税・納税状況:過去の収入証明や納税証明書を提出し、夫婦の生活が経済的に成り立つことを明確に示す
必要があります。
不許可になる典型的な理由
配偶者ビザの申請では、ご夫婦の努力にもかかわらず、入国在留管理局の審査基準を満たせず不許可となるケースが存在します。これは単に書類が足りないだけでなく、「婚姻の信ぴょう性」や「生活の安定性」に疑念を持たれた結果です。
以下の事例に一つでも心当たりがある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
出会いから結婚までの経緯が曖昧 (写真や交際履歴が少ない、連絡頻度が低い) ⇒「真剣に交際していた」「本当の結婚」だとわかる証拠が足りず、「ビザのための結婚」と見えてしまう。 ⇊ ご夫婦の出会いや経緯等を時間をかけて丁寧にお聞きし、SNS履歴、友人との交流など、細かなところまで見落とさず、説得力のある理由書を作成します。
納税義務のはたしていない。(住民税、国民年金、健康保険の未払い・滞納) ⇒法令を守り、社会の義務を果たす意思がないと見なされ、審査でとても不利になる。 ⇊ すぐに滞納分を完納し、完納した証明書とともに、滞納に至ったやむを得ない理由と反省の気持ちを書いた書類を添えて提出します。