【令和7年10月改正】経営・管理ビザの変更点を分かりやすく解説
- 1月10日
- 読了時間: 3分
更新日:1月12日
~これから起業・会社経営をする外国人の方へ~
外国人が日本で会社を経営するために必要な在留資格が「経営・管理ビザ」です。
令和7年、この経営・管理ビザについて審査基準の明確化・厳格化が行われました。
この記事では、今回の改正ポイントを分かりやすく解説します。

改正ポイント①
常勤職員を1人以上雇う必要があります。
経営・管理ビザでは、フルタイムで働く職員を1人以上雇用していることが求められます。
ただし、この対象となる職員は限られています。
・日本人
・特別永住者
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
※「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザの外国人は人数に含まれません。
改正ポイント②
事業資金は3000万円以上が必要です。
これまでは500万円でしたが、より高い事業規模が求められ、3000万円以上の資金が事業に投入されていることが必要になりました。
・法人の場合:資本金や出資金の額
・個人事業の場合:事業所確保費用、従業員給与(1年分)、設備投資などの合計
「とりあえず会社を作った」レベルでは難しいといえます。
改正ポイント③
日本語能力要件が追加されました
申請者本人、または常勤職員いずれかが業務に支障のない日本語能力を持っていることが必要です。
目安としては、
・日本語能力試験(JLPT)N2以上
・BJTビジネス日本語テスト400点以上
・日本の大学/日本の義務教育を修了し、高校を卒業
・日本に20年以上在留など
経営だけでなく、日本での取引や労務管理ができるかが見られています。
改正ポイント④
経営・管理の実務経験が重視されます
申請者は、次のいずれかを満たす必要があります。
・経営や事業に関連する分野の学位を持っている
・経営、または管理の実務経験が3年以上
この実務経験は、日本での経験に限らず、母国での経験も含まれます。
ただし単なる勤務経験だけでなく、
・代表者
・役員
・管理職
として、実際に経営や管理に関わっていたことが重要です。
改正ポイント⑤
事業計画書は「専門家の確認」が必要です
提出する事業計画書について、
・内容が具体的か
・実現可能か
・無理な計画ではないか
について、経営の専門家である「中小企業診断士」「公認会計士」「税理士」のチェックが必要になります。
よくある誤解
×資本金があればビザは取れる
×名目上の代表者でも問題ない
×日本語が話せなくても大丈夫
経営・管理ビザは、今回の改正により、事業の実態や継続性がこれまで以上に重視される在留資格となっています。
資金や人員をそろえるだけでなく、経営体制・日本語対応・実務経験などを総合的に整理することが重要です。
申請を検討されている方は、早めに要件を確認し、計画的に準備を進めることをおすすめします。
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